2022年02月16日更新
熊本地震により被災住宅を解体し、やむを得ない事情により住宅の建替えが遅れている土地は、これまで被災住宅用地の特例が適用されていました。令和3年度から通常課税となる予定でしたが、「令和3年度税制改正」により、特例適用期間が令和4年度までに延長されました。ただし、売却予定の土地や住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用されている場合は、対象外となります。
ご不明な点等ありましたら、下記までご連絡ください。
2022年02月16日更新
熊本地震により被災住宅を解体し、やむを得ない事情により住宅の建替えが遅れている土地は、これまで被災住宅用地の特例が適用されていました。令和3年度から通常課税となる予定でしたが、「令和3年度税制改正」により、特例適用期間が令和4年度までに延長されました。ただし、売却予定の土地や住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用されている場合は、対象外となります。
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