2025年02月28日更新
すでに納税している人が、何らかの事情で市外に住所を移された場合、納税通知書や課税明細書などの固定資産税に関する書類は転出先の住所に送付することになります。
そこで、納税などの利便を図ることを目的に、届け出により転出する納税者が任意の人を納税管理人として定め、納税に関する一切の事項を委任する納税管理人制度があります。納税管理人を定める場合は申請してください。ただし、納税管理人が宇城市外に住所等を有する場合は申請のうえ、承認を受ける必要があります。
また、納税管理人を変更・廃止する場合にも届け出が必要になります。