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納税義務者が市外に転出した場合は、納税管理人を定めることができます。

2022年02月16日更新

 すでに納税している人が、何らかの事情で市外に住所を移された場合、納税通知書や課税明細書などの固定資産税に関する書類は転出先の住所に送付することになります。

 そこで、納税などの利便を図ることを目的に、届け出により転出する納税者が市内に居住する人を納税管理人として定め、納税に関する一切の事項を委任する納税管理人制度があります。

 また、納税管理人を変更・廃止する場合にも届け出が必要になります。

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お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 資産税係

電話番号:
0964-32-1487

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