2022年02月16日更新
県外で廃車、登録、変更をしたときの手続き
県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは税申告(税止め)の手続きが必要です。
「税申告(税止め)」とは宇城市で課税されていたオートバイや軽自動車などを熊本県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる宇城市での課税を止める手続きのことをいいます。
税申告(税止め)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きを行っています。運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に自己申告か代行かを選択してください。
税申告(税止め)の手続きをしないと市役所で車両の登録状況を把握できないために軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまうことになりますので必ず税申告(税止め)の手続きを行ってください。
税申告(税止め)の手続き方法と必要な書類について
自己申告による税申告(税止め)の手続きをする場合は、受付印のある次の書類を市役所に持参するか郵送してください。
- 軽自動車税申告書
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明証のコピー
- 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
送付先
郵便番号:869-0592 (住所不要)
宇城市市民環境部税務課市民税係 軽自動車税担当