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非課税規定の適用消滅申告書

2022年02月16日更新

固定資産税の非課税の適用を受けていた固定資産について、規定にある用途に供しなくなった場合(有料で貸付又は使用させることも含む)は、直ちに次の申告書を税務課資産税係までご提出ください。

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お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 資産税係

電話番号:
0964-32-1487

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