2024年03月08日更新
利用権とは
農地の貸し借りについて、農地法第3条の許可を受ける方法のほかに、「農業経営基盤強化促進法(基盤法)」に基づく、農地に貸借権等の権利(利用権)を設定する方法があります。
利用権設定により農地を貸借した場合は、契約期間が終了すれば、所有者(貸し手)に農地が自動的に返還されるため、離作料等の問題も発生しないことから、安心して農地の貸し借りができます。
利用権設定の申請
- 貸し手借り手の双方で貸し借りする期間等を協議してください。
- 下記の記載例を確認して、利用権設定等申出書(各筆明細書とあわせて2枚一組)をご記入ください。
- 農業委員会事務局へ利用権設定等申出書(各筆明細書とあわせて2枚一組)を提出してください。また、未相続農地の場合、「相続権利者同意書」を併せて提出が必要です。
申出書の提出期限
申出書の提出期限は、原則毎月25日(閉庁日の場合は翌開庁日)です。
提出期限は、一部25日より早まっております。詳しくはご確認ください。
提出期限一覧:許可申請書等の受付締切日(市ホームページ)
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【上記PDF版の1枚目】利用権設定申出書・各筆明細書(1枚目) (PDF 135KB)
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【上記PDF版の2枚目】利用権設定申出書・各筆明細書(2枚目) (PDF 230KB)
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【上記PDF版】相続権利者同意者 (PDF 78KB)
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【上記PDF版】共有者同意者 (PDF 78KB)
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【上記PDF版】合意解約書(使用貸借) (PDF 45KB)
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【上記PDF版】第18条合意解約書(賃貸借) (PDF 96KB)