2022年04月20日更新
令和4年3月11日 宇城市工場立地法地域準則条例を制定しました。
【令和4年3月11日宇城市条例第24条】宇城市工場立地法地域準則条例 (PDF 270KB)
宇城市では、独自に地域準則を定めています。
詳しくは、市長政策部地域振興課までお問合せください。(電話番号:0964-32-1906)
令和3年1月8日 押印廃止による様式の更新を行いました。
県内の工場立地法の届出については熊本県での受付でしたが、平成24年4月1日から該当工場が県内各市にある場合は、それぞれを所管されている各市の担当課へと変更されています。
令和3年1月8日から押印廃止により様式の更新を行っています。
工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。敷地面積に対する生産施設の割合の上限や緑地面積の割合の下限などが定められており、工場の新設や増設において届出義務が生じます。
届出の対象となる工場(指定工場)
以下の条件に該当する工場が、工場の新設や増設をする場合は事前に届出を提言することが必要です。
届出対象工場(特定工場)
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地力発電所を除く)であって、かつ敷地面積が9,000平方メートル以上、又は、建築面積が3,000平方メートル以上であること。
届出が必要な事項
以下の事項に該当する場合は、工場立地法に基づく届出が必要となります。
- 一定規模以上の特定工場の新設又は敷地面積、建築面積の増加、業種変更などにより特定工場となる場合。
- 届出をした工場の敷地や生産施設、緑地等の面積を変更しようとする場合。
- 届出者の氏名名称又は住所を変更した場合や、譲受、借受、相続または合併により届出者の地位を承継した場合。(ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。)
届出の流れ
届出の内容に応じた届出書、関係書類を準備の上、窓口へご提出ください。届出の流れは以下のとおりです。
- 届出書、関係書類等の窓口提出
- 審査
- 届出が適正に処理されたか否かを届出者に通知
新設、変更に関する届出の提出期限は、原則として工事着手の90日前までですが、準則に適合し、勧告の要件に該当しない場合は、最大30日前までに短縮することが可能です。お早めの相談・書類提出等をお勧めします。
提出書類
新設・変更の場合
- 所定の様式による届出書
- 工業団地特例関係書類(必要時)
- 準則計算備考関係書類(必要時)
- その他
氏名変更・承継の場合
- 所定の様式による届出書
- その他
届出書の様式
届出書の様式は経済産業省工場立地法のページをご確認ください。
新設・変更に関する届出様式
【各種様式】
- 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
- 特定工場における生産施設の面積
- 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
- 事業概要説明書
- 特定工場の位置を示す図面
- 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図
- 特定工場用地利用状況説明書
- 特定工場の新設等のための工事の日程
- 緑化計画書
工場立地法に関する窓口
担当
宇城市 市長政策部 地域振興課しごと創生係
受付時間
平日 8時30分 から 17時15分
電話番号
0964-32-1906(直通)