2022年01月31日更新
宇城市内における都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施工区域内における建築には、都市計画法53条第1項の規定により、宇城市長の許可が必要です。
この規定は、都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために建築制限を行うものです。ただし、都市計画法第54条の規定により、次のもの(1から2)で容易に移転、除却することができるものは原則として許可されています。
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階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
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主要構造部(柱、壁、屋根等)が木造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
尚、建築確認申請は、この許可を受けてから行う必要があります。
都市計画法第53条許可の申請が必要な場合
都市計画施設における計画線の区域内及び区域にまたがって
建築物を建築する場合(敷地のみに計画線がかかる場合は許可不要です)
申請に必要な書類
1.提出書類
- 申請書(様式データ:都市計画法第53条第1項申請書様式 (Word 32KB)受取人の連絡先も記入してください)
- 建築確認申請に使用する見取図
- 都市計画道路計画図
- 字図の写し
- 土地の登記簿謄本の写し
- 建築確認申請に使用する配置図(計画線を記入)及び求積図
- 建築確認申請に使用する平面図・求積図(縮尺500分の1以上)
- 建築確認申請に使用する2面以上の立面図(縮尺200分の1以上)
- 建築確認申請に使用する矩計図
2.提出部数など
申請書及び関係書類(2部)を宇城市役所都市整備課に提出してください。
申請内容が許可基準に適合するものであれば、申請の日から1週間から10日程度で許可がおります。