2022年08月19日更新
保育園、認定こども園(保育部分)等の入所中に行う変更等に必要な書類を掲載しています。
教育・保育給付認定変更申請書
提出が必要な場合
「保育を必要とする理由」が変わる場合
保護者が新たに仕事を始めたり、退職して求職活動や病気療養を始めたりするとき。
新たな理由を証明する書類(雇用証明書など)を、併せて提出してください。
理由の変更に伴い、保育必要量(保育時間)・利用(入所)期間も変更となる場合があります。
「保育必要量(保育時間)」を変更する場合
保護者の勤務時間が変わったり、育児休業を取得・復帰したりするとき。
転職に伴う変更の場合は、新たな雇用証明書を併せて提出してください。
「利用(入所)期間」を変更する場合
療養を必要とする期間が延伸したりするとき。
診断書を提出している場合は、期間を延伸した診断書を併せて提出してください。
「世帯員」を変更する場合
婚姻(注)や離婚によって世帯員が変わるとき。
(注)婚姻の届出がなくても、事実上婚姻関係にある相手がいる場合も含みます。
婚姻の場合、新たに世帯に加わった保護者の雇用証明書等も提出が必要です。
世帯員が障害者手帳等を取得した場合
入所している子どもと同居しているきょうだいや直系の家族が、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳の交付を受けたり、特別児童扶養手当や障害基礎年金の受給対象となったとき。
取得した手帳や受給対象であることがわかる書類のコピーを、併せて提出してください。
併せて提出する書類
下記リンクに、雇用証明書などの様式を掲載しています。
提出期限
変更を希望する月の前月末日
(例)8月から仕事を始めるため「保育標準時間」に変更したい。
7月末日までに「教育・保育給付認定変更申請書」と「雇用予定証明書」を提出。
退所届
現在利用している施設を退所する場合に提出が必要です。
宇城市内施設間での転園や、宇城市外へ転出後も同じ施設を利用する場合でも提出してください。
提出期限
退所する日の月末まで
入所申込取下・辞退届
提出が必要な場合
- 入所申込書を提出した後に申込みを取り下げる場合
- 入所が決定した後に入所を辞退する場合
提出期限
- 取下:毎月15日(入所申込みの期限と同じです)
- 辞退:入所決定月により異なりますのでお尋ねください。