2022年02月07日更新
介護保険料の社会保険料控除について
65歳以上の人(第1号被保険者)に納付していただいている介護保険料は、確定申告や、年末調整の際に「社会保険料控除」の対象となります。
納付方法ごとの証明について
特別徴収(年金天引き)のみの人
- 年金保険者(日本年金機構等)から1月中に送付される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください。
- 天引きされている年金の種類が遺族年金や障害年金の場合は、年金保険者から源泉徴収票が送付されません。その場合は納付証明書の交付申請をしてください。
- 特別徴収で納付された保険料額を社会保険料控除として申告できるのは、被保険者である本人のみです。
普通徴収(納付書払い)の人
納付書により納付されている人は、納付の際の領収書を証明書類として申告に使用できます。
口座振替の人、源泉徴収票や納付の際の領収書がない人
口座振替で納付されている人、又は年金保険者からの源泉徴収票や納付の際の領収書がない人でも、下記申請を行い交付された納付証明書を、「社会保険料控除」の証明書類として申告に使用できます。
介護保険料納付証明書の交付申請について
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- 納付証明書交付申請書 (Word 31KB):納付証明書交付申請書 (PDF 61KB)
- 委任状(本人もしくは同一世帯員以外の方が申請する場合、申請書の裏面に記載)
受付窓口
- 宇城市役所 高齢介護課 介護保険係
- 各支所 総合窓口課 窓口係