2025年03月17日更新
埋蔵文化財とは?
文化財とは、私たちの祖先がどのような生活をしてきたのか、現在の郷土がどのように成り立ったのかを理解する上で、非常に大切なものです。埋蔵文化財とは、文化財の種類のひとつで、「遺跡」と呼ばれる土の中に残された文化財を指します。文化財に関する法律である「文化財保護法」では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」(以下「包蔵地」)と記されています。埋蔵文化財を含め、先人が引き継いできた文化財を知り、後世に引き継いでいくことは、歴史上に生きる私たちの大切な役目でもあります。
包蔵地は非常に多く存在しており、宇城市では約320カ所が知られています。市民の方々の住宅の下に存在している可能性も低くはありません。埋蔵文化財は一度壊れてしまうと元には戻らないため、本来地中でそのまま保存されることが望ましいのですが、近年の開発工事によって多くの遺跡が失われているという現状があります。
包蔵地の保護のために
そこで、文化財保護法では包蔵地のある土地で地面の掘削を伴う工事(住宅、アパートなどの建築を含む)を行う時に、都道府県教育委員会に届け出をし、発掘調査をすることで記録による保存をすることを定めています。
また、いまだ発見されていない包蔵地も存在しており、文化財保護法では工事などによりこれが発見された場合には、速やかに届け出ることも定めています。
工事を計画している場合
計画地が包蔵地であるかを確認するためには、宇城市教育委員会文化スポーツ課で計画地の地図を添えて照会を行ってください。包蔵地の範囲が記載された「遺跡地図」で確認を行います。包蔵地の範囲は調査によって追加、拡大、縮小されることがありますので、その都度必ず照会を行ってください。
都市計画区域内の工事の場合、建築確認申請の際に文化スポーツ課で包蔵地の確認が必要ですが、計画が立ち上がった時などに事前照会をしておくと円滑に進められます。
メール()やファックス(0964-32-1137)での確認にも対応しています。
工事計画地が包蔵地であった場合
計画地が包蔵地内であったからといって、工事ができないということではありません。届出を行い、文化スポーツ課の専門職員による事前調査、掘削時の立会等によって遺跡に影響がなければそのまま着工することができます。もし出土物があった場合にも、発掘調査を行うことによって写真や図面等の記録を残すことができれば、工事を進めることができます。
ただし、着工直前や工事中に計画地が包蔵地内であることが判明した場合、その時点で工事を一度中断し発掘調査を行わなくてはなりません。円滑な工事の実施のためにも早めの確認をお願いします。
手続きのフローチャートと対象となる工事 (PDF 212KB)
民間開発および個人住宅・アパートなどの工事の場合
文化財保護法第93条の規定により、着工の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が必要です。60日前という基準は、協議を含め試掘などの事前調査により今後の方針を定めるために必要な期間とされています。
包蔵地を発見した場合
工事中に出土物などを発見した場合、まずは、急ぎ文化スポーツ課へご連絡ください。
文化財保護法第96条の規定により、「遺跡発見の届出」の提出やその後の対応についてご説明します。