2025年08月26日更新
令和7年8月10日からの大雨により被害を受けられた方へ心よりお見舞い申し上げます。
お住まいの住宅が罹災証明にて「準半壊」以上の被災判定を受け、当該住宅に居住を続ける場合は、応急修理費用の一部を支援できる場合があります。
つきましては、本制度の受付窓口を下記のとおり開設します。
- 受付期間 令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月5日(金曜日)
- 受付時間 9時00分から16時00分
- 受付会場 宇城市役所本庁 新館1階第5会議室 宇城市役所小川支所 宇城市役所豊野支所
(注)上記受付期間終了後は、都市整備課窓口等にて受付予定です。
上記受付期間前でも、都市整備課窓口にて随時相談を受付中です。
【災害救助法に基づく住宅の応急修理とは】
災害のため住家被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、市町村が応急的な修理を行い(市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者へ支払う)、元の家に引き続き住むことができるようにするものです。
【支援対象者(いずれにも該当)】
- 「大規模半壊」「中規模半壊」の住家被害を受けた世帯又は、「半壊」若しくは「準半壊」の住家被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯。
- そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあること。
- 応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること。
(注)全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはなりませんが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象になります。
【基準額】
1世帯あたりの限度額は以下のとおりです。
- 全壊、大規模半壊、中規模半壊、又は半壊の被害を受けた世帯 739,000円以内(消費税込み)
- 準半壊の被害を受けた世帯 358,000円以内(消費税込み)
(注)同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯当たりの額以内になります。
【応急修理の範囲】
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所です。
- 今回の災害と直接関係ある修理のみが対象となります。
- 内装に関するものは原則として対象となりません。
- 家電製品は対象外です。
(注)別紙1の「住宅の応急修理にかかる工事例」及び応急修理Q&Aを参照してください。
【必要書類】
【被災を受けた皆様へ】
(別紙1)住宅の応急修理にかかる工事例 (PDF 157KB)
(別紙2)手続き及び流れ及び写真撮影について (PDF 1,489KB)
被災した住宅の応急修理に関するQ&A (PDF 183KB)
- (別紙2)の「手続き及び流れ及び写真撮影について」のとおり、必ず施工前の被災写真を撮影して下さい。スマートフォンで撮影した写真でも構いません。
- 市へご相談なく修理業者へ工事を依頼している場合、「住宅の応急修理」の対象とならない場合があります。
既に修理が完了し、業者に支払いを済ませた場合は、支援対象外となりますのでご注意下さい。 - 罹災証明については、こちら罹災証明をご確認下さい。