2022年02月21日更新
第1号被保険者の独自給付です。
寡婦年金
夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
受給要件
- 夫の死亡当時に婚姻期間(事実上の婚姻関係を含む)が10年以上続いていた。
- 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた。
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
- 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が原則として(注1)10年以上ある。
寡婦年金額=夫が受けられる老齢基礎年金の4分の3(付加年金は除く)
(注1)平成29年7月31日以前の死亡の場合、原則25年以上の期間が必要です
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を36カ月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。国民年金以外の公的年金制度には死亡一時金はありません。
- 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円です
- 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です
付加年金
定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を納めたときは、次の式で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。
付加年金額=200円×付加保険料納付月数
手続き・必要書類等
それぞれ手続き、必要書類が異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 宇城市役所 市民課 国保年金係 電話:0964-32-1417
- 三角支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-53-1111
- 不知火支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-33-1111
- 小川支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-43-1111
- 豊野支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-45-2111
- 熊本東年金事務所 電話:096-367-2503