2022年02月21日更新
種類 | 給付の条件 |
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老齢基礎年金 |
保険料を納めた期間が10年以上ある人が65歳になったときに受けられます。 |
障害基礎年金 | 病気やケガで障害の状態になったとき受けられます。 |
遺族基礎年金 | 配偶者または父(母)が死亡したときに、条件によっては、子のある配偶者やその子が受けられます。 |
寡婦年金 | 夫が亡くなったとき、条件を満たす妻に60歳から65歳までの間に受けられます。 |
付加年金 | 保険料を納めた人に老齢基礎年金と併せて受けられます。 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として保険料を36月以上納付し、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに支給されます。 |
(注意)給付を受けるには手続きが必要です
給付の申請・お問合せ
- 宇城市役所 市民課 国保年金係 電話:0964-32-1111
- 三角支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-53-1111
- 不知火支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-33-1111
- 小川支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-43-1111
- 豊野支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-45-2111
- 熊本東年金事務所 電話:096-367-2503