2022年02月21日更新
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などが10年以上ある人が65歳になったときに受け取ることができます。
平成29年8月1日から、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)が25年(300月)から10年(120月)に短縮されました。
保険料を納めた期間とは
厚生年金や共済組合に加入した期間、第3号被保険者であった期間、保険料の免除(全額・半額)を受けた期間、学生納付特例期間、任意加入できる人が加入しなかった期間など
なお、一部免除を受けた期間で残りの保険料を納付しなかった期間は除かれます。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ請求
老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から繰上げて、また66歳以降に繰下げて支給を受けることができます。
繰下げ支給
支給を繰下げた人が受ける年金の額は65歳から受けられる額に、実際に年金を受けるときの年齢に応じて増額率が決まり加算された額になります。
繰上げ支給
60歳以上65歳未満の間に繰上げて支給を受ける場合は、実際の年金支給開始年月の年齢に応じて減額率が決まり減額されます。
繰上げ・繰下げ支給の増・減額率は生涯変わりません。なお、繰上げて支給を受けると、65歳前に障害者や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金が支給されない場合もあります。
手続き・必要書類等
それぞれの方で手続き、必要書類が異なりますので、詳しくはお問合せください。
お問合せ
- 宇城市 市民課 国保年金係 電話:0964-32-1111
- 三角支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-53-1111
- 不知火支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-33-1111
- 小川支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-43-1111
- 豊野支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-45-2111
- 熊本東年金事務所 電話:096-367-2503