2022年02月21日更新
障害基礎年金は、病気やケガで障害の状態になったとき、受けることのできる年金です。
支給要件
- 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。 - 一定の障害の状態にあること
- 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと障害認定日に、国民年金法で定められた「1級」または「2級」の障害に該当していること。
手続き・必要書類等
それぞれの方で手続き、必要書類が異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。
お問合せ
- 宇城市役所 市民課 国保年金係 電話:0964-32-1111
- 三角支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-53-1111
- 不知火支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-33-1111
- 小川支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-43-1111
- 豊野支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-45-2111
- 熊本東年金事務所 電話:096-367-2503