2022年02月21日更新
国民年金の保険料が経済的またはその他の理由で納めることが困難な方には、保険料免除・納付猶予制度があります。(学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。)
納められないからといってそのままにしておくと、将来的に年金が受けられなくなる場合がありますので、必ずご相談ください。
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し(離職された方)
免除が承認されると
- 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、2分の1は受け取れません。) - 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
- 免除期間は10年の年金受給権に必要な期間に算入されます。納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
- 10年以内であれば、過去にさかのぼって免除期間の追納ができます。
申請・お問合せ
- 宇城市役所 市民課 国保年金係 電話:0964-32-1111
- 三角支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-53-1111
- 不知火支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-33-1111
- 小川支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-43-1111
- 豊野支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-45-2111