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軽自動車税の減免申請

2026年05月08日更新

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方で下の表のいずれかの要件に該当する方は、軽自動車税を減免できる制度があります。
    また、軽自動車等の構造が専ら身体障害者等の利用のために使用される場合には減免できる制度があります。
    公益のため直接専用する軽自動車等も減免できる場合があります。

減免の対象となる人

1 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、以下のとおり

表:減免要件(身体障害者手帳の交付を受けている場合)
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

・上肢機能1級及び2級

・移動機能1級から6級までの各級

心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう機能障害 1級及び3級
直腸機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級

2 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、以下のとおり

表:減免要件(戦傷病者手帳の交付を受けている場合)
障害の区分 障害の級別
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
直腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

3 療育手帳の交付を受けている者のうち、以下のとおり

表:減免要件(療育手帳の交付を受けている場合)
区分 減免の対象になる範囲
療育手帳 重度であることの表示として「A」と記載されたもの

4 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、以下のとおり

表:減免要件(精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている場合)
区分 減免の対象になる範囲
精神障害者保健福祉手帳 1級

減免の対象となる軽自動車等

 
  運転者
身体障害者等本人 生計を一にする者

障害者等のみで構成

される世帯の障害者を

常時介護する者(注1)

【使用の目的】

当該身体障害者等のため

(例:障害者等の通学、通院、通所、生業、日常生活の用に供される)

所有者 身体障害者等本人

対象

対象 対象(注2)
生計を一にする者 対象 対象 対象(注2)

障害者等のみで構成

される世帯の障害者を

常時介護する者(注1)

【使用の目的】

当該身体障害者等のため(例:障害者等の通学、通院、通所、生業、日常生活の用に供される)

対象外 対象外 対象(注2)

(注1)専ら当該身体障害者等のために、日常的に(週3回以上)常時介護する者
(注2)申請書は、本庁にご提出ください。

減免申請の手続

1 必要なもの

障害のある方

  • 当該年度軽自動車税納税通知書 (5月初旬に送付します。納付せずにご提出ください。)  
  • 自動車検査証(車検証)(コピーでも可、減免対象車両のもの)
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか(複数持つ場合はすべて)
  • 運転免許証 (運転する方のもの)

軽自動車等の構造が専ら身体障害者等の利用のために使用される場合

  • 当該年度軽自動車税納税通知書 (5月初旬に送付します。納付せずにご提出ください。) 
  • 自動車検査証(車検証)(コピーでも可、減免対象車両のもの)
  • 車両の写真(前・横・後・構造変更部)

公益のため直接専用する軽自動車等

  • 当該年度軽自動車税納税通知書 (5月初旬に送付します。納付せずにご提出ください。) 
  • 自動車検査証(車検証)(コピーでも可、減免対象車両のもの)
  • 車両の写真(前・横・後・構造変更部)
  • 運行状況がわかるもの(運転日誌等) 
  • 福祉施設の設立届書の写し

 

2 減免の申請期限及び申請先

 納期限7日前までに税務課市民税係( 市役所本庁舎1階5番窓口 )もしくは各支所総合窓口係にて申請してください。

 (納期限については納税通知書にてご確認ください。)

3 その他要件 (障害がある方)

台数の制限

  普通車を含めて一人につき一台のみ減免の対象となります。

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 市民税係

電話番号:
0964-32-1402

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