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軽自動車税

2022年02月28日更新

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税の対象は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車などで、毎年4月1日現在の車の所有者に課税されます。年度途中(4月2日以降)に取得した場合は、その年度は課税されません。

ただし、年度途中に廃車した場合は、その年度の税金は納めていただかなくてはなりませんし、払戻しはありません。登録されている方は、廃車、名義変更などの届け出をしないと、変更などがないものとして名義人の方に税金がかかることになります。

また、軽自動車などを買ったり、譲ったり、廃棄したり、住所が変わったりなどありましたら、お早めに届出をしてください。(軽自動車などを取得したり、所有者が転居した場合などは、その日から15日以内に、また廃車・売却した場合には30日以内に申告してください。)

届出先

車両の種類によって届出先が異なりますので、ご注意ください。 

原動機付自転車

表:原動機付自転車 
車両の種類 標識の色 税率(円)
50cc以下 2,000
90cc以下 2,000
125cc以下 2,400
三輪以上50cc以下 3,700

小型特殊自動車

表:小型特殊自動車
車両の種類  標識の色  税率(円) 
 農耕用 緑   2,000
 その他  5,900

申告(手続)場所

  • 宇城市 税務課 市民税係 電話:0964-32-1111 
  • 三角支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-53-1111
  • 小川支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-43-1111
  • 豊野支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-45-2111

特殊自動車とは

特殊自動車は道路運送車両法施行規則別表1に定められています。具体的には次のものが該当します。

農耕作業用:農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植機(乗用装置のあるもの)など

その他:フォーク・リフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダー、ホイール・クレーン、ストラルド・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリアなど

小型特殊自動車と大型特殊自動車の違い

特殊自動車は、車両寸法や最高速度によってさらに小型特殊自動車と大型特殊自動車に分類されます(排気量の制限はありません)。
それぞれ、次に該当するものは小型特殊自動車、該当しないものは大型特殊自動車となります。また、大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の課税対象となり、償却資産の申告が必要です。

農耕作業用:最高速度が時速35キロメートル未満のもの

その他:車両の長さが4.7メートル以下,車両の幅が1.7メートル,以下車両の高さが2.8メートル以下,最高速度が時速15キロメートル以下,これらの要件を満たすもの

軽自動車

表:軽自動車
車両の種類 標識の色 税率(円)
二輪(125ccを超え250cc以下) 3,600
三輪 3,900
四輪乗用 営業用 黒(黄文字) 6,900
四輪乗用 自家用 黄(黒文字) 10,800
四輪貨物 営業用 黒(黄文字) 3,800
四輪貨物 自家用 黄(黒文字) 5,000

 

三輪及び四輪の軽自動車で、平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両の税額は現行のままです。

申告(手続)場所

  • 軽自動車協会   住所:熊本市東区東本町16番3号 電話番号:096-369-6829

 二輪の小型自動車

表:二輪の小型自動車
車両の種類 標識の色 税率(円)
250ccを超えるもの

6,000

 重課後の税額について

新車新規登録から13年を経過した車両は重課されます。新車新規登録年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。

 

表:重課について
初度検査年月  重課開始年度 
平成15年  平成29年度 
平成15年10月から平成16年3月  平成29年度
平成16年4月から平成17年3月  平成30年度
平成17年4月から平成18年3月  平成31年度
平成18年4月から平成19年3月  令和2年度
平成19年4月から平成20年3月  令和3年度

 

表:重課後について
区分1 区分2 区分3 重課後の金額 
軽三輪  - -   4,600円 
軽四輪  乗用  自家用  12,900円 
営業用    8,200円 
貨物  自家用    6,000円 
営業用    4,500円

燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課

特例として令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新規検査(新車新規登録)した車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両については、令和3年度のみ軽課されます。

ア:電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減)

 

表:電気自動車・天然ガス自動車の場合
区分1 区分2 区分3 税額   
軽三輪 - - 1,000円 
軽四輪 乗用 自家用  2,700円 
営業用 1,800円 
貨物 自家用  1,300円 
営業用  1,000円 

イ:乗用(令和3年度燃費基準+30%達成車)、貨物用(平成27年度燃費基準+35%達成車)

表:乗用(令和3年度燃費基準+30%達成車)、貨物用(平成27年度燃費基準+35%達成車)の場合
区分1 区分2 区分3 税額
軽三輪 - - 2,000円 
軽四輪 乗用 自家用  5,400円 
営業用 3,500円 
貨物 自家用  2,500円 
営業用  1,900円 

ウ:乗用(令和3年度燃費基準+10%達成車)、貨物車(平成27年度燃費基準+15%達成車)

表:乗用(令和3年度燃費基準+10%達成車)、貨物車(平成27年度燃費基準+15%達成車)の場合
区分1 区分2 区分3 税額
軽三輪 - - 3,000円 

軽四輪

乗用 自家用  8,100円 
営業用 5,200円 
貨物 自家用  3,800円 
営業用  2,900円 

 

各燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

申告(手続)場所

九州陸運局熊本運輸支局

住所:熊本市東区東町4-14-35  電話番号:050-5540-2086

まずは、お問い合わせの上、窓口の時間、必要なものをご確認ください。

宇城市で手続きできる車両

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車になります。

新規登録の場合

所有者・使用者となる人の印鑑と譲渡・販売証明書が必要です。本庁税務課・各支所の窓口に備え付けの標識交付申請書の様式に従い、手続きしてください。なお、譲渡・販売証明書は申請書中に欄を設けてあります。

廃車の場合

所有者・使用者の印鑑とナンバープレートが必要です。各支所・市民センター窓口に備え付けの標識返納書に必要事項を記入の上、ナンバープレートと一緒に提出してください。

ナンバープレートをき損、亡失された場合は始末書の記入が必要になります。また、弁償金として200円を納めていただく場合があります。

名義変更の場合

  1. 現所有者がナンバープレートを返納(廃車)する。
  2. 次の所有者が新しいナンバープレートの交付を受ける(新規登録)

という2つの手続きが必要となります。
前述のそれぞれの手続き方法に従ってください。

手続きをされる際、納税義務者については、所有者、使用者の住所、氏名、生年月日、電話番号を、車両については種類、車名、車台番号、年式、排気量を記入していただく必要があります。

軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されますので、不用になった軽自動車は「廃車」の手続きを、また他人に譲ったときは「名義変更」の手続きをお早めに行ってください。

関連資料ダウンロード

  1. 標識交付申請書 (PDF 96KB)
  2. 標識返納(廃車申告)書 (PDF 96KB)

 

軽自動車税(環境性能割)の創設について

 令和元年10月1日から、「自動車取得税」(県税)の廃止に伴い、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されました。三輪以上の軽自動車の取得に対して、市より課税されます。

 ただし、当分の間、賦課徴収は熊本県が行います。

 なお、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、手続きや税率は変わりません。

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 市民税係

電話番号:
0964-32-1402

追加情報:PDFファイル

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アクセシビリティチェック済み

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