2022年02月04日更新
未登録自動車・検査証の有効期間満了車を、車検・登録などの目的で運行させる必要があるときは、自動車臨時運行の許可(仮ナンバー)を受けなければなりません。
申請が必要なとき
運行用件を満たしていない自動車を運行する必要が生じたとき臨時運行の許可を必要としている個人・法人
臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの陸運支局長、または市、特別区もしくは町村の長が行います。運行経路に宇城市が含まれるかを、確認してください。
申請時に必要なもの
自動車臨時運行許可申請書(窓口で記入)のほか、次の書類の提示が必要です。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可)
- 自動車を確認するための書面(自動車検査証・抹消登録証明書・譲渡証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書など)
- 申請者の身分証明書(運転免許証など)
- 印鑑(法人の申請には、社判と代表者印を、申請書に押印してください)
申請は、運行の当日または前日(申請日が休日の場合は、運行の直近の開庁日に受付)
有効期間:所要必要日数(最大5日間)