2024年03月02日更新
自主納税の推進
市税は、自主財源の主役を担う収入であり、その確保は、市民生活とまちづくりを支えるために必要不可欠であると同時に、納税の公平性の観点からも重要です。
本来、市税は定められた納期限まで(納期内)に自主的に納めていただくものです。市では、この納税本来の姿である「自主納税」を推進していますので、ご理解、ご協力をお願いします。
納期限までに納めましょう
納税は国民の義務であり、ほとんどの納税者は納期内に納付されています。
納期限を過ぎて納付すると、督促手数料や延滞金が発生し、納税者は余計な負担をしなければならない場合がありますので、市税は必ず納期内に納めましょう。納付方法につきましては、口座振替、金融機関又はコンビニでの納付、スマホ決済アプリをご利用ください。
税金を滞納すると・・・?
次のような不利益が生じることになります。
- 本来納める税額以外に督促手数料や延滞金が発生することになります。
納期内に納付した人と納付しなかった人との公平性を保つため徴収しています。 - 滞納処分を受け、強制的に税金の徴収を受けることになります。
この処分は法律で定められており、本人の意思にかかわらず執行されます。 - 市民にとって大きな損失となります。
滞納整理に費用がかかり、本来、福祉・教育などに使われるべき貴重な市税からその費用が支出されることになります。
〈参考〉地方税法
(市町村民税に係る滞納処分)
第331条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
(1) 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
(2) 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
納税相談にお越しください
納期内に納税できない事情のある方は、お早めにご相談ください。
事情によって市税の減免や納税の猶予制度の適用を受けられる場合もあります。督促状を放置したり、催告書を無視したりしても問題の解決にはなりません。ぜひ一度ご相談ください。
- 相談窓口
宇城市役所 市民部 債権管理課
- 受付日時
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分
口座振替・コンビニ納付・スマホ決済アプリをご利用ください
市税を有効に活用するためにも、口座振替、コンビニ納付、スマホ決済アプリなどをご利用いただくなど、必ず納期内に納付してください。
- 「忘れず安心、便利な口座振替」による納税を推奨しています。
詳しくは、債権管理課までお問い合わせください。 - 納付書記載の納期限までであれば、全国のコンビニエンスストア又は、スマホ決済アプリを利用して、24時間、365日納付が可能です。どうぞご利用ください。
納期内納付された方との税負担の公平性を確保するため、今後も滞納縮減と自主納税を推進します。