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令和8年度から市税の納付方法が変わります

2025年10月31日更新

集合税方式から単税方式へ

 宇城市では現在、市民の負担を平準化するため、市・県民税、固定資産税、国民健康保険税の3つの税をあわせて10期(6月から3月)で均一に納付する集合税方式を採っていますが令和8年度以降、それぞれの税の支払いを年間を通して4期に分ける単税方式へ変更します。

なぜ変更するのか

 国は、地方行政のデジタル化を推進するため、市町村に納める税金などの業務を、令和7年度末までに「標準準拠システム」(国が示す標準仕様)に適合したものへ移行することを法律で義務付けました。
 地方税法上では一定の納期を示しながらも条例で異なる設定ができたことから、市では集合税方式を採ってきましたが、令和8年度から新システムに適合する単税方式を採ることとなります。

単税方式(税目ごとに納付)になると何が変わるのか

1.納付回数・納付月が変わります

例:年税額 45万円(市県民税  20万円、固定資産税  10万円、国民健康保険税  15万円)の場合

【令和7年度まで】
税  目

納付

回数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

集合徴収

■市・県民税

■固定資産税

国民健康保険税

10回

 

 

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

 

【令和8年度以降】
税  目 納付回数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市・県民税 4回     1期   2期   3期     4期    
納付税額      

50,000

 

50,000

 

50,000

   

50,000

   
固定資産税 4回   1期   2期         3期   4期  
納付税額    

25,000

 

25,000

       

25,000

 

25,000

 
国民健康保険税 10回     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
納付税額      

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

合  計    

25,000

65,000

40,000

65,000

15,000

65,000

15,000

40,000

65,000

40,000

15,000

 

※市・県民税と固定資産税は、納付回数がそれぞれ4回になり、納付月が異なります。
※市・県民税の特別徴収(給与や年金からの天引き)と国民健康保険税の回数は変更ありません。
※この変更によって、納付回数、納付額は変わりますが、年間の税額が変わるものではありません。

2.納税通知書・納付書が変わります

市・県民税、固定資産税、国民健康保険税の各税目ごとに納税通知書・納付書を送付します。
※令和7年度は毎月納付書を送付していましたが、令和8年度から市・県民税と固定資産税は当初(第1期分)に全期分(4期分)の納付書を一括で送付します。

3.口座振替について

 現在、口座振替で納付している人は、改めて手続きをする必要はありません。口座からの引き落としは税目ごとになり、通帳には税目ごとに記載されます。
※市・県民税と固定資産税は、納付回数が10回から4回に変わることから、1回あたりの納付金額が高くなりますので、通帳の残高にはご留意ください。

 

《問い合わせ先》

市  ・  県   民   税 市民部 税務課 市民税係                  電話番号 0964-32-1402
固  定  資  産  税:市民部 税務課 資産税係              電話番号 0964-32-1487
国民健康保険税:保健衛生部 医療保険課 国保年金係  電話番号 0964-32-1417

 

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