2022年02月04日更新
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証サービスの署名用電子証明書に旧氏を併記できるようになります。
婚姻等で氏が変わった場合でも、過去に称していた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。
旧氏を記載するためには、住所地の市区町村において請求手続きが必要です。
旧氏を記載すると、住民票の写しには、現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
旧氏とは
その人の、過去の戸籍上の氏のことです。
記載できる旧氏
記載できる旧氏は一つです。
- 初めて旧氏を記載する場合は、過去に称していた氏の中から任意で選ぶことができます。
- 旧氏を記載した後に現在の氏が変わった場合は、直前の旧氏に限り変更することもできます。
- 旧氏を削除することは可能です。ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から選んで再び記載することができます。
請求手続きに必要なもの
- 旧氏記載請求書
- 希望する旧氏が記載されている戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本から、現在に至る全ての戸籍謄本
- マイナンバーカード又は通知カード 所持している人のみ
- 本人確認書類(免許証等)
受付場所
宇城市役所市民課窓口サービス係
各支所総合窓口課窓口係
詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください