2025年07月25日更新
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証サービスの署名用電子証明書に旧氏を併記できるようになりました。
婚姻等で氏が変わった場合でも、過去に称していた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し、公証することができます。
旧氏を記載するためには、住所地の市区町村において請求手続きが必要です。
旧氏を記載すると、住民票の写しには、現在の氏と旧氏の両方が必ず表示されます。
旧氏とは
その人の、過去の戸籍上の氏のことです。
記載できる旧氏
記載できる旧氏は一つです。
- 初めて旧氏を記載する場合は、過去に称していた氏の中から任意で選ぶことができます。
- 旧氏を記載した後に現在の氏が変わった場合は、直前の旧氏に限り変更することもできます。
- 旧氏を削除することは可能です。ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から選んで再び記載することができます。
請求手続きに必要なもの
- 旧氏等記載請求書
- 希望する旧氏が記載されている戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本から、現在に至る全ての戸籍謄本
- 旧氏の振り仮名がわかる書類 ※振り仮名の記載がある戸籍謄本等、パスポート、預金通帳の写しなど
- マイナンバーカード(所持している人のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください
住民票に旧氏が記載されている方については、旧氏の振り仮名が追加されることになりました
住民基本台帳法施行令の改正により、令和7年5月26日から、住民票に旧氏を記載する場合は、旧氏の振り仮名も記載することになりました。
令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されている方に対して、旧氏の振り仮名を確認するための通知を令和7年8月上旬に送付いたします。通知書に記載されている振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに、「旧氏の振り仮名記載請求書」を提出してください。
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、請求書を提出されなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されますので、手続きは不要です。
なお、早急に旧氏の振り仮名が記載された住民票を取得されたい場合は、通知書の振り仮名が正しい場合でも請求書を提出していただく必要があります。
請求手続きに必要なもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 通知書と異なる振り仮名の記載を求める場合は、その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳の写しなど)
受付場所
宇城市役所市民課窓口サービス係
各支所総合窓口課総合窓口係
詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。