2022年01月21日更新
番号法第9条第2項の条例で定める事務(独自利用事務)に係る情報連携について、委員会規則第4条第4項に基づき、届出事項を公表します。
番号法第9条第2項の規定の規定に基づき定める条例 (PDF 153KB)
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務
就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。)
届出書(就学援助) (PDF 139KB)
独自利用事務の根拠規範(宇城市就学援助扶助要綱) (PDF 696KB)
用語の説明
番号法
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号)
委員会規則
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十四号に基づき同条第七号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27 年特定個人情報保護委員会規則第3号)