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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

2022年03月05日更新

≪重要なお知らせ≫マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

 マイナンバー制度に便乗し、市役所職員や国の関連機関の名を語ってマイナンバーや銀行口座情報等を聞き出したり、寄付金や違約金と偽り現金の支払いを要求したりするという詐欺が発生しています。
 市役所職員が突然、電話や訪問をしてマイナンバーの確認や現金の請求をすることはありませんのでご注意ください。マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪があっても断ってください。
 少しでも不安に感じられたら市役所や警察に相談して下さい。

マイナンバー制度とは?

 マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバー概要の説明画像 詳細は本文に記述しています。

 


 (出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労働が大幅に削減されます。

複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

番号はいつ、どのように通知されますか?

 今年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーが通知カードにより簡易書留(世帯主宛)で通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。原則として、市町村から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。

  • 宇城市は、11月中旬から11月末にかけて郵送される見込みとなっています。
  • もし通知カードを受け取れなかった場合は、本庁市民課へご連絡ください。
  • マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切に保管してください。

通知カード表の見本画像通知カード裏の見本画像


マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?  

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

 情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。

マイナンバーの具体的利用例の画像 詳細は本文に記述しています。

 


(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)

国民の皆さまは行政機関や民間企業等へのマイナンバーの告知が必要となります。

  • 毎年6月に児童手当の現状届の際に市町村にマイナンバーを提示します。
  • 証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書に記載します。

    (注)顧客の個人番号を法定調書に記載して税務署などに提出します。

  • 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。
  • 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します。 

    (注)従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市町村に提出します。

 

マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?

 マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?

 個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

 また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。 

マイナンバーカードは何に使えるのですか?

マイナンバーカード表の見本画像マイナンバーカード裏の見本画像


 マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。マイナンバーカードは、通知カードに同封された申請書を郵送すること等により平成28年1月以降、市町村の窓口で交付を受けることができます。

 マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、市町村が条例で独自に定めるサービスにも使用できるほか、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。

 なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

詳細は下記リンクをご確認ください

住基カード向け電子証明書を利用している方

 

 法人番号とは何ですか?

 法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

マイナンバー制度の詳細について

公式サイト

 マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。

内閣官房ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178 (無料)

(注)お掛け間違いのないようご注意ください。

平日9時30分から20時00分 土曜日、日曜日、祝日 9時30分から17時30分(年末年始を除く)

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  1. 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ 「1番」
  2. マイナンバー制度に関するお問い合わせ                  「2番」
  3. マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について        「3番」

既存のナビダイヤルも継続して設置しております。

こちらの音声案内ではフリーダイヤルの電話番号を紹介しています。

 

表:一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
区分 電話番号

マイナンバー制度に関すること

050-3816-9405

「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、

 「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」

050-3818-1250

 

 

表:英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
区分 電話番号

マイナンバー制度に関すること

0120-0178-26

「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、

「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」

0120-0178-27

 

 

お問い合わせ

宇城市 総務部 総務課 文書法規係

電話番号:
0964-32-1798

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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