2022年01月25日更新
平成28年1月以降、以下の手続で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
- 健康保険や厚生年金の手続や、源泉徴収の手続
- 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の法定調書の提出など
(出典:政府広報オンライン)
国民 |
|
---|---|
民間事業者 |
各種法定調書や被保険者資格取得届等にマイナンバーを記載し、行政機関等に提出します。
法律で定められた事務以外でマイナンバーを利用することはできません。 |
行政機関 |
|
制度が始まるまでに、準備をお願いします。
- マイナンバーに対応した人事・給与などのシステム開発や改修
- マイナンバーを適正に扱うための従業員研修や社内規程づくり
- マイナンバーを含む個人情報の安全管理措置の検討
特定個人情報※の管理は、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。
マイナンバーの取扱いには、個人情報保護法よりも厳格な保護措置を設けています。
ガイドラインに関する情報は下記リンクをご確認ください
(注)マイナンバーをその内容に含む個人情報のことをいいます。
マイナンバー導入向けて、しなければいけないことをチェックリストで確認しましょう。
マイナンバー導入まで何をしなければならないのか、スケジュールを確認できます。
詳細は下記リンクをご確認ください
マイナンバー制度に関するホームページ(内閣官房)
(注)上記ホームページ内の「事業者のみなさまへ」をご確認ください。