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民間事業者のみなさまもマイナンバーを扱います!

2022年01月25日更新

平成28年1月以降、以下の手続で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

  • 健康保険や厚生年金の手続や、源泉徴収の手続
  • 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の法定調書の提出など

事業者向け説明画像 詳細は本文に記述しています。

(出典:政府広報オンライン)

表:事業者向け案内

国民

  • 従業員やその扶養家族
  • 金融機関の顧客原稿の執筆者など

民間事業者

各種法定調書や被保険者資格取得届等にマイナンバーを記載し、行政機関等に提出します。

  • 源泉徴収票や支払調整書の作成
  • 健康保険、厚生年金、雇用保険の被保険者資格取得届の作成

法律で定められた事務以外でマイナンバーを利用することはできません。

行政機関
  • 税務署
  • 市町村
  • 年金事務所
  • 健康保険組合
  • ハローワーク

 

制度が始まるまでに、準備をお願いします。

  • マイナンバーに対応した人事・給与などのシステム開発や改修
  • マイナンバーを適正に扱うための従業員研修や社内規程づくり
  • マイナンバーを含む個人情報の安全管理措置の検討

特定個人情報※の管理は、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。

マイナンバーの取扱いには、個人情報保護法よりも厳格な保護措置を設けています。

ガイドラインに関する情報は下記リンクをご確認ください

(注)マイナンバーをその内容に含む個人情報のことをいいます。

 

マイナンバー導入向けて、しなければいけないことをチェックリストで確認しましょう。

マイナンバー導入まで何をしなければならないのか、スケジュールを確認できます。

 

詳細は下記リンクをご確認ください

マイナンバー制度に関するホームページ(内閣官房)

(注)上記ホームページ内の「事業者のみなさまへ」をご確認ください。

お問い合わせ

宇城市 総務部 総務課 文書法規係

電話番号:
0964-32-1798

追加情報:PDFファイル

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追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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