2022年03月04日更新
マイナンバーも漏えいする場合があるのではないですか。
マイナンバーでは、制度・システムの両面からさまざまな安全策を講じます。加えて、マイナンバーの取扱いに関する監視監督は、第三者委員会である特定個人情報保護委員会にお願いします。故意にマイナンバー付きの個人情報ファイルを提供した場合などには重い罰則も適用されます。
また、今回の事件の原因の究明、再発防止策の検討の結果を受けて、各種ガイドラインなどの見直しを行い、関係機関をあげてセキュリティ対策を強化します。
マイナンバー制度における安全管理措置
制度面
- マイナンバーを用いた手続きでは厳格な本人確認を義務付け
- マイナンバー法の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止
- 第三者委員会(特定個人情報保護委員会)による監視・監督
- 罰則の強化
- 行政機関による情報のやり取りの履歴はマイナポータルを用いて確認可能
システム面
- 個人情報は一元的に管理せず、行政機関ごとに分散して管理
- 行政機関が情報をやり取りする際には、マイナンバーを直接用いず、暗号化した連携符号を利用
- システムへのアクセス制御によりマイナンバーを利用するシステムへアクセスできる人を制限、アクセス記録を管理
- 通信の暗号化
税の情報や社会保障の情報を同じ番号で管理すると、マイナンバーが漏えいしたときに、それらの情報も芋づる式に漏えいしてしまうのではないですか。
マイナンバー制度では、
- 個人情報が同じところで管理されることはありません。
例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。
- また、役所の間で情報をやり取りする際には、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコードを用いますので、一か所での漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。
したがって、仮に一か所でマイナンバーが漏えいしたとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。
もしマイナンバーが漏えいしたら、なりすましされて悪用されるのではないですか。
マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、個人番号カードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律でそれぞれの関係機関に義務付けられています。言い換えれば、万が一マイナンバーが漏えいした場合であっても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできませんので、それだけでは悪用されません。
マイナンバーが漏えいした場合には、本人の請求などにより、マイナンバーを変更することが可能です。
マイナンバーの詳細は下記リンクをご確認ください
マイナンバー制度に関するホームページ(内閣官房)
特定個人情報保護委員会
コールセンター
0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)
平日9時30分から17時30分
(注)ナビダイヤルは通話料がかかります。