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外国人住民の登録制度が変わりました

2022年03月05日更新

2009年に「出入国管理及び難民認定法」などの法律が改正され、日本に住む外国人住民の方が行う申請の届出方法や場所などが変わることになりました。

大きな変更点

  1. 外国人登録法が廃止されることに伴い、外国人登録証明書に代わり在留カードが交付されます。特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
  2. 外国人住民の方も、日本人と同様に住民票に登録されます。在留資格のない方や在留資格が短期滞在の方は対象とはなりません。
  3. 他市区町村へ住所を異動した場合、在留資格を変更、在留期間を更新した場合などの手続方法が変わります。

在留カード又は特別永住者証明書が交付されます。

これまでの外国人登録証明書に代わり、適法な在留資格があり在留期間が3か月を超える中長期滞在者の方には在留カードが交付されます。また、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます
 なお、現在お持ちの外国人登録証明書は、2012年7月9日以降も、次の期間までは在留カード、特別永住者証明書とみなしますので、すぐに切替をする必要はありません。外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。

外国人登録証明書有効期間

 在留カードの切替の手続きは福岡入国管理局又は熊本出張所で行います。特別永住者証明書の切替の手続きは宇城市役所本庁(1階市民課)で行います。お間違えのないようにご注意ください。

表:外国人住民の登録制度
対象者 16歳以上の方 16歳未満の方 手続場所
特別永住者

外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日(誕生日)が、

  1. 2012年7月9日から3年以内の場合は、2015年7月8日まで
  2. 2012年7月9日から3年を超える場合は、「次回確認(切替)申請期間」に表示の誕生日まで
16歳の誕生日まで 宇城市役所本庁(1階市民課)
永住者 2015年7月8日まで

次の1.2のいずれか早い日まで

  1. 2015年7月8日まで
  2. 16歳の誕生日
福岡入国管理局又は熊本出張所
それ以外の在留資格の方

次の1.2のいずれか早い日まで

  1. 在留期間の満了日まで
  2. 2015年7月8日

次の1.2.3のいずれか早い日まで

  1. 在留期間の満了日まで
  2. 16歳の誕生日
  3. 2015年7月8日
福岡入国管理局又は熊本出張所

外国人住民の方も住民票に登録されます。

観光目的などの短期滞在者等の方を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人住民の方で、宇城市内に住所を有する方は、日本人と同様に宇城市の住民票に登録されます。

住民票に登録される外国人対象者の方

  1. 中長期滞在者
      「出入国管理及び難民認定法」上の適法な在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人住民の方で、具体的には次の(1)から(4)のいずれにもあてはまらない方です。
       (1)  3か月以下の在留資格が決定された方
       (2)  短期滞在の在留資格が決定された方
       (3)  外交又は公用の在留資格が決定された方
       (4)  (1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める方

  2. 特別永住者の方
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者の方
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者の方

住民票の写しが発行されます。

住民票に登録される外国人住民の方には、市から従来発行していた外国人登録原票記載事項証明書に代わり住民票の写しが発行されます。同じ世帯に日本人と外国人がいる場合も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。
 新しい制度開始後に、居住歴、氏名、通称名、国籍の変更履歴や家族登録など外国人登録原票についての証明が必要な場合は、ご本人が法務省に直接請求することになります。

在留資格が短期滞在の方、在留資格のない方について

在留資格が短期滞在や在留資格のない方は、新しい登録制度の対象とはならず、住民票に登録されませんので、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることができなくなります。現在、印鑑登録をしているこれらの方は、2012年7月9日以降、登録がまっ消されます。
 宇城市に登録している在留資格が短期滞在であった方で、在留資格の変更許可を福岡入国管理局又は熊本出張所で受けている場合は、パスポートと外国人登録証明書など必要書類をお持ちになり、すぐに福岡入国管理局又は熊本出張所で在留カードの申請をしてください。
 在留資格のない方、許可された在留期限を超えて、今後、日本に滞在する予定のある方、すでに在留期限を超えて日本に滞在している方は、在留資格や在留期限について福岡入国管理局又は熊本出張所へご相談ください。

住所を異動するときの手続方法が変わります。

宇城市から他の市区町村へ住所を異動する場合

 日本人と同じように、事前に宇城市役所に転出の届け出をして転出証明書の交付を受け、引っ越し後に転入先である新しい住所の市区町村へ転出証明書と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)、または更新前の外国人登録証明書をお持ちになり転入の届け出が必要になります。

2012年7月9日から

表:宇城市から他の市区町村へ住所を異動する場合
転出する場合、宇城市役所での手続き 必要になります。宇城市役所で転出の届出をして、「転出証明書」の交付を受けてください。
転入先である他市区町村での手続き 必要です。交付を受けた「転出証明書」と「在留カード」又は「特別永住者証明書」「外国人登録証明書」のいずれかを持参し、転入先である市区町村の担当窓口にて手続きをする必要があります。

宇城市内で住所を異動する場合

在留カード又は特別永住者証明書、外国人登録証明書を持って引っ越し後に、これまでと同じように、宇城市役所での届け出が必要です。

在留資格・期間などを変更・更新するときの手続方法も変わります。

 現在、在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きをする場合、福岡入国管理局又は熊本出張所で許可を受けた後、宇城市役所本庁(1階市民課)に届け出をする必要がありました。
 2012年7月9日以降は、福岡入国管理局又は熊本出張所で手続きをするだけで済み、宇城市役所への届出は必要なくなります。在留カードの更新、在留資格等、氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更手続きもすべて福岡入国管理局又は熊本出張所で行います。
 ただし、住所の異動、世帯主名、世帯主との続柄、通称、印鑑の登録・変更、国民健康保険等の更新については、これまでどおり、宇城市役所の窓口での手続きが必要になります。

お問い合わせ先

  • 宇城市役所 市民課 (電話番号)0964-32-1111
  • 福岡入国管理局 (電話番号)092-626-5151 (所在地)福岡県福岡市博多区下臼井778-1福岡空港国内線第3ターミナルビル
  • 熊本出張所 (電話番号)096-362-1721 (所在地)熊本県熊本市大江3-1-53 熊本第二合同庁舎

関連情報


お問い合わせ

宇城市 市民部 市民課 窓口サービス係

電話番号:
0964-32-1446

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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