2024年02月29日更新
養子縁組とは
自然血縁による親子関係がない者または嫡出親子関係がない者の間に嫡出親子関係を創設する法律行為であって、届出によって成立する。
特別養子縁組届については直接お問い合わせください。
届出期間
随時
届出人
養子(15歳未満の時は法定代理人)、養親
届出地
- 養親および養子の住所地
- 養親および養子の本籍地
上記のうちいずれかの市区町村
持ち物
- 届書 1通、証人2名の署名が必要
- 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にするとき)
ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です。 - 身分証明書(免許証など)
- 国民健康保険証(国保に加入している場合)
注意点
養親または養子に配偶者がいる場合、その方の同意が必要です。
届出後の手続き
運転免許証や金融機関など、名義(氏)の変更
お問い合せ・届出先
- 市民部市民課 窓口サービス係 電話番号:0964-32-1111
- 三角支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-53-1111
- 不知火支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-33-1111
- 小川支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-43-1111
- 豊野支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-45-2111