文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

下水道使用料の減免制度について

2022年02月04日更新

   下記の場合に、申請により下水道使用料の一部または全部が免除されます。

減免対象

  1. 生活保護法の規定により生活扶助を受けているとき
  2. 災害等により納付の支払能力を失ったとき
  3. その他市長が特に必要であると認めるとき (排水管等破損による漏水時を含む)

 (注)排水管等破損による漏水は、漏水した水が下水道へ流入していない場合のみが減免されます。

申請方法

 下記の書類を、宇城市上下水道課または各支所窓口へご提出ください。

公共下水道使用料減免申請書(様式第16号)

  減免対象の事項が確認できる書類の添付が必要です。

  •  (1の場合)   生活保護証明書
  •  (2の場合)     罹災証明書等
  •  (漏水の場合) 漏水状況がわかる写真、漏水修繕箇所の写真、漏水修繕の領収書(コピー可)

 

 (注)漏水の場合で、農業集落排水施設を使用している、メーター器を設置しておらず、下水道使用料が使用人数により算定されている世帯は、減免の対象となりませんので、ご注意ください。

 

 

お問い合わせ

宇城市 上下水道局 上下水道課 庶務係

電話番号:
0964-32-1674

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

ページの 先頭へ