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被災建築物応急危険度判定の実施について(令和8年熊本地震)

2026年08月05日更新

被災建築物応急危険度判定の実施について

被災建築物応急危険度判定とは 

地震により被災した建築物は、その後に発生する余震等で倒壊したり、外壁等の部材が落下して人命に危険を及ぼすような二次被害を引き起こす恐れがあります。被災建築物応急危険度判定は、このような二次被害の防止を目的に実施する応急的な判定調査です。

宇城市における被災建築物応急危険度判定について 

・被災建築物応急危険度判定の目的から短期的に実施する必要があるため、次のとおり判定を行っています。

 (対象箇所)宇城市内全域ではなく日奈久断層沿いなど建物被害が特に大きいエリアにおいて住家がまとまっている箇所

 (実施期間)令和8年7月29日(水)から2週間程度

判定方法 

・都道府県知事の登録を受けた判定士が、主に外観の目視により、建築物の構造や落下危険物の調査を行います。

(注)判定士は2人1組で活動し、登録証を携帯しています。不審な点がある場合は登録証の提示を求めてください。

「応急危険度判定」の結果は、建築物の見やすい場所に判定のステッカー【危険(赤)、要注意(黄)、調査済(緑)の色紙】で表示され、居住者だけでなく、付近を通行する歩行者などに対しても、その建築物の危険性について情報提供を行います。

判定結果.jpg

住民のみなさんの安全を図るため、ご理解とご協力をお願いします。

その他

※倒壊の恐れ等がある建築物には近づかないなど人命優先の行動をお願いします。

※被災建築物応急危険度判定は、人命にかかわる二次被害を防止することを目的に発災直後に短期的に行う調査です。

 発災後一定期間経過したら、罹災証明のための建物被害認定調査に移行します。

お問い合わせ

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