2022年02月21日更新
遺族基礎年金は、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、受け取ることができます。
受給要件
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
受けられる人
死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
手続き・必要書類等
詳しくはお問合せ下さい。
お問合せ
- 宇城市役所 市民課 国保年金係 電話:0964-32-1111
- 三角支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-53-1111
- 不知火支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-33-1111
- 小川支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-43-1111
- 豊野支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-45-2111
- 熊本東年金事務所 電話:096-367-2503