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遺族基礎年金

2022年02月21日更新

遺族基礎年金は、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、受け取ることができます。

受給要件

 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

 ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

受けられる人

 死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)子
 子とは次の者に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

手続き・必要書類等

詳しくはお問合せ下さい。

お問合せ

  • 宇城市役所 市民課 国保年金係 電話:0964-32-1111
  • 三角支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-53-1111
  • 不知火支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-33-1111
  • 小川支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-43-1111
  • 豊野支所 総合窓口課 窓口係 電話:0964-45-2111
  • 熊本東年金事務所 電話:096-367-2503

 

「日本年金機構ホームページ」(外部リンク)

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 医療保険課 国保年金係

電話番号:
0964-32-1417

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

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