2024年02月29日更新
届出期間
死産した日から7日以内に提出してください。
届出人
優先順序
- 父
- 母
- 同居人
- 死産に立会った医師
- 死産に立会った助産師
- その他の立会者
届出地
- 届出人の所在地(一時滞在地を含む住所地)
- 死産があった場所
上記のうちいずれかの市区町村
持ち物
- 届書 1通
- 死産証明 (証明書が外国語の場合、日本語の訳文が必要です。)
届書についているので、医師に記入してもらうこと。
注意点
妊娠第7ヶ月以降の火葬(埋葬)については死産後24時間経ってからとなります。
届出後の手続き
母親が国民健康保険に加入している場合出産育児一時金が給付されます。
詳しくは、医療保険課国保年金係へお問い合せください。
お問い合せ・届出先
- 市民部 市民課 窓口サービス係 電話番号:0964-32-1111
- 三角支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-53-1111
- 不知火支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-33-1111
- 小川支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-43-1111
- 豊野支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-45-2111