2024年02月29日更新
届出期間
随時
届出人
養子(15歳未満の場合は離縁後の親権者)、養親
届出地
- 養親または養子の住所地
- 養親または養子の本籍地
持ち物
- 届書 1通、証人2人の署名が必要
- 家庭裁判所の許可書(未成年者との養子離縁の場合)
(ただし、自己または配偶者の直系卑属と離縁するときは不要です) - 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など) 協議離縁の場合のみ
調停離縁の場合は調停調書の謄本、審判または判決離縁の場合は、審判書または判決書の謄本と確定証明書が必要です。
死亡した者との離縁については、許可の審判書の謄本と確定証明書、証人2人の署名が必要です。
注意点
- 養子、養親が死亡している場合はまず家庭裁判所で養子離縁の許可を受け市役所にお届けください。
- 縁組中の氏を引き続き名乗りたい方は、「(重要)離縁の際に称していた氏を称する届」が必要です。ただし、縁組の期間が7年を経過していることが必要です。
届出後の手続き
運転免許証や金融機関など、名義(氏)の変更など
お問い合せ・届出先
- 市民部 市民課 窓口サービス係 電話番号:0964-32-1111
- 三角支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-53-1111
- 不知火支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-33-1111
- 小川支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-43-1111
- 豊野支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-45-2111