2024年02月29日更新
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内に提出してください。
国外で死亡された場合、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内にお届けください。
届出人
死亡者の同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順
届出地
届出人の所在地(一時滞在地を含む住所地)・死亡者の本籍地・死亡地のうちいずれかの市区町村
持ち物
- 死亡診断書または死体検案書 (証明書が外国語の場合、日本語の訳文が必要です)
- 届書についているので、医師に記入してもらうこと。
- 届書 1通
届出後の手続き
葬祭費の支給(国保加入者または後期高齢者)
医療保険課 国保年金係 または医療保険課 高齢者医療係
国民年金の受給または加入されていた方
医療保険課 国保年金係
介護保険被保険者証をお持ちの方(受給者のみ)
高齢介護課 介護保険係
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方(受給者のみ)
医療保険課 高齢者医療係
障害者手帳、または療育手帳をお持ちの方
社会福祉課 障がい福祉課
印鑑登録証をお持ちの方
市民課 窓口サービス係
お問い合せ・届出先
- 市民部 市民課 窓口サービス係 電話番号:0964-32-1111
- 三角支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-53-1111
- 不知火支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-33-1111
- 小川支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-43-1111
- 豊野支所 総合窓口課 総合窓口係 電話番号:0964-45-2111