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死亡届

2024年02月29日更新

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内に提出してください。

国外で死亡された場合、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内にお届けください。

届出人

死亡者の同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順

届出地

届出人の所在地(一時滞在地を含む住所地)・死亡者の本籍地・死亡地のうちいずれかの市区町村

持ち物

  • 死亡診断書または死体検案書   (証明書が外国語の場合、日本語の訳文が必要です)
  • 届書についているので、医師に記入してもらうこと。
  • 届書   1通

届出後の手続き

葬祭費の支給(国保加入者または後期高齢者)

医療保険課  国保年金係  または医療保険課  高齢者医療係

国民年金の受給または加入されていた方

医療保険課  国保年金係

介護保険被保険者証をお持ちの方(受給者のみ)

高齢介護課  介護保険係

後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方(受給者のみ)

医療保険課  高齢者医療係

障害者手帳、または療育手帳をお持ちの方

社会福祉課  障がい福祉課

印鑑登録証をお持ちの方

市民課  窓口サービス係

お問い合せ・届出先

  • 市民部  市民課  窓口サービス係                電話番号:0964-32-1111 
  • 三角支所    総合窓口課  総合窓口係         電話番号:0964-53-1111
  • 不知火支所    総合窓口課  総合窓口係     電話番号:0964-33-1111
  • 小川支所    総合窓口課  総合窓口係         電話番号:0964-43-1111
  • 豊野支所    総合窓口課  総合窓口係         電話番号:0964-45-2111

お問い合わせ

宇城市 市民部 市民課 窓口サービス係

電話番号:
0964-32-1446

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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