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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

2024年02月29日更新

77条の2の届とは?

婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復する。77条の2の届は、離婚によって復氏した者が、その復氏した氏の呼称を離婚の際に称していた氏と同じ呼称に変更する目的をもってする届です。

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内であれば随時

離婚の日とは、協議離婚の場合はその届出の日、裁判離婚の場合は裁判(審判)確定または調停成立の日になります。

離婚から3ヶ月を超えているときは氏の変更届となります。

届出人

離婚によって婚姻前の氏に復した人

届出地

  • 住所地
  • 本籍地

上記のうちいずれかの市区町村

持ち物

  • 届書   1通
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)

注意点

この届出後、旧姓に戻したい方は家庭裁判所の許可を得て、氏の変更届をしてください。

届出後の手続き

運転免許証や金融機関の名義(氏)の変更など

お問い合せ・届出先

  • 市民部  市民課  窓口サービス係                電話番号:0964-32-1111
  • 三角支所    総合窓口課  総合窓口係         電話番号:0964-53-1111
  • 不知火支所    総合窓口課  総合窓口係     電話番号:0964-33-1111
  • 小川支所    総合窓口課  総合窓口係         電話番号:0964-43-1111
  • 豊野支所    総合窓口課  総合窓口係         電話番号:0964-45-2111

お問い合わせ

宇城市 市民部 市民課 窓口サービス係

電話番号:
0964-32-1446

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

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