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離婚届

2024年02月29日更新

届出期間

随時

届出人

夫と妻

届出地

  • 所在地(住所地)
  • 本籍地

上記のうちいずれかの市区町村

持ち物

  • 届書1通、成人の証人2名の署名
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(国民年金に加入している場合)
  • 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)


調停離婚の場合は調停調書の謄本

審判または判決離婚の場合は審判書または判決書の謄本および確定証明書

注意点

  • 婚姻中の氏を引き続き称したい方は、離婚後3ヶ月以内に(重要)「離婚の際に称していた氏を称する届け」を提出してください。
  • 夫婦間に未成年の子どもがいる場合は親権者を決めてください。

届出後の手続き

  • 金融機関、運転免許証の名義(氏)の変更(届出人)
  • 子の氏変更許可審判は、家庭裁判所(許可後、市区町村役場へ)
  • 児童扶養手当は、こども未来課
  • 児童手当変更届は、こども未来課
  • 保育園に通っている園児は、こども未来課

お問い合せ・届出先

  • 市民部  市民課  窓口サービス係                電話番号:0964-32-1111
  • 三角支所    総合窓口課  総合窓口係         電話番号:0964-53-1111
  • 不知火支所    総合窓口課  総合窓口係     電話番号:0964-33-1111
  • 小川支所    総合窓口課  総合窓口係         電話番号:0964-43-1111
  • 豊野支所    総合窓口課  総合窓口係         電話番号:0964-45-2111 

お問い合わせ

宇城市 市民部 市民課 窓口サービス係

電話番号:
0964-32-1446

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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