2025年03月17日更新
宇城市内で発生した一般廃棄物(ごみ)は、宇城クリーンセンターへ自己搬入することができます。
宇土市又は美里町で発生した一般廃棄物(ごみ)の処分については、宇土市役所又は美里町役場へお問い合わせください。
宇城クリーンセンターについて
- 施設名
宇城広域連合宇城クリーンセンター - 電話番号
0964-32-6010 - 住所
宇城市松橋町萩尾1775番地3 - 搬入日時
月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く。ただし、12月31日から1月3日は休み)
午前8時30分から午前12時00分
午後1時00分から午後4時00分 - ごみ処理手数料(搬入料金)
10キログラムあたり200円
(10キログラム以下の場合も200円)
搬入前後に車ごと計量し、その重量差により料金が発生します。
平日(月曜日から金曜日)以外の自己搬入
年4回の特別開場日及び年末開場日(12月29日、30日)は、宇城クリーンセンターを開場します。
詳しくは、毎年3月に配布する「宇城市総合カレンダー」にてご確認ください。
令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)特別開場日
- 令和7年5月6日(火曜日・振替休日)
- 令和7年9月15日(月曜日・祝日)
- 令和7年11月24日(月曜日・振替休日)
- 令和8年2月23日(月曜日・祝日)
搬入時間及び搬入料金は、通常日程と同じです。
家庭から出るごみ
搬入証は必要ありません
宇城クリーンセンターの受付窓口で本人確認書類(宇城市の住所が確認できる運転免許証等)を提示してください。
宇城市以外にお住まいの方の自己搬入
宇城市以外にお住まいの方が宇城市で発生したごみを自己搬入する場合は、搬入される前に衛生環境課又は各支所総合窓口課で手続きが必要です。
ごみが発生した場所(住所)が分かるものを持参してください。
居住者がいる実家等のごみを搬入する場合は、宇城クリーンセンター搬入時に委任状を提出してください。
搬出元(実家居住の方)名義の公共料金の明細書等も併せてご持参ください。
事業所から出るごみ
事業系一般廃棄物は、可燃ごみに限り宇城クリーンセンターに自己搬入することができます。
搬入料金は、家庭ごみと同じ金額です。
事業系一般廃棄物とは
事業系ごみは、一般家庭生活から出るごみ以外のごみが該当し、お店や会社のほか、農業、宗教法人、NPO、お店兼住宅のお店部分から出るごみなども含まれます。
事業系ごみのうち、産業廃棄物(廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物)以外が事業系一般廃棄物です。
必要書類
事業所から出るごみを宇城クリーンセンターへ自己搬入する場合は、ごみ搬入申請が必要です。
事前に衛生環境課又は各支所総合窓口課で申請し、当日交付する「ごみ搬入許可証」を宇城クリーンセンターに持参してください。
宇城市が交付する「ごみ搬入許可証」により、宇城市以外で発生したごみを自己搬入することはできません。
自己搬入時の注意事項
- 宇城クリーンセンター内での積み下ろしは、搬入者自身で行ってください。
- 自己搬入には、指定ごみ袋や粗大ごみシールは必要ありません。
- 種類ごとに分別し、搬入してください。
- スプレー缶は、必ず使い切って中身を空にし、穴を開けて出してください。
穴を開ける際は、製造メーカーの注意事項をよく読み、必ず火の気のない風通しの良い屋外で十分注意して行ってください。 - 剪定枝類は、長さ80センチメートル以内、太さ直径10センチメートル以内に切ってください。
搬入できないもの
次のごみは、宇城クリーンセンターへ自己搬入することはできません。
市の収集に出すこともできないため、一般廃棄物処理業許可業者(一般廃棄物処理業の許可業者名簿)へ処分を依頼してください。
家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機)、パソコン、アスベスト(石綿)、レンガ、コンクリート、石材、ケイカル板、土砂等、自動車、自動車部品、タイヤ、バイク(50CC以上)、農薬びん、農業用ビニール、建築廃材、公害発生の恐れのあるもの、その他感染症医療廃棄物及び産業廃棄物に属するもの、フロンガスを使用する家電製品 など
ごみの搬入については、宇城クリーンセンター(電話番号:0964-32-6010)へお問い合わせください。