文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

ごみの野外焼却は原則禁止されています

2025年02月10日更新

   「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、ごみの野外焼却は原則禁止されています。

   野外焼却を行うと大量の煙や臭いが発生し、近隣の迷惑になります。また、健康への影響も心配されます。

   野外焼却は火災の原因になる恐れがあり大変危険です。家庭から出たごみ(木くず、紙くず、廃ビニールなど)は、燃やさず市のごみ収集に出すか、宇城クリーンセンターへ持ち込んで適正に処分してください。

   消防署への届出書(火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書)を提出することで、野外焼却が許可されたと誤認される方が見受けられます。消防署に提出する届出は、事前に焼却行為等を把握し誤報による出動等の混乱を避けるためのもので、消防署が野外焼却を許可したものではありません。野外焼却禁止の例外等で消防署へ届出の前に衛生環境課へ相談ください。

   また、違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科、さらには法人等に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。

 

野外焼却禁止の例外

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  2. 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

  3. 3風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:どんど焼等の地域行事
    (ただし、生活環境保全上著しい支障を生じる廃ビニールの焼却は含まれません。)

  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例:焼き畑

  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例:たき火、バーベキュー、キャンプファイヤー
    (ただし、軽微なものとは、たき火程度のものを指し、ドラム缶による焼却は認められていません。また、近隣の迷惑となるような焼却については、軽微なものとは認められません。)

ドラム缶による焼却のイラスト画像

 


   なお、例外と認められている場合でも、必要最小限にとどめてください。やむを得ず行う場合は、風向きや強さ、時間帯、周囲の環境などに十分配慮して焼却を行ってください。

   生活環境保全上の支障が生じる場合には、行政指導の対象となります。

   庭木の剪定くずや刈草等を野外焼却することはできません。また、火災の原因になる恐れがあり大変危険です。燃えるごみの日に指定袋に入れて出す、宇城クリーンセンターに自己搬入する等、適切な方法で処分してください。

 

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 衛生環境課 衛生環境係

電話番号:
0964-32-1598

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

ページの 先頭へ