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東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

2022年03月05日更新

東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

 平成27年10月以降、国民の皆さま一人一人の住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知されます。

 この「通知カード」は、皆さまの住民票の住所地に簡易書留で送付されます。

 しかしながら、

  • 東日本大震災による被災者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
  • ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
  • 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

 などについては、住民票の住所地では通知カードを受け取ることができないこと、また、住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取ってしまうことも想定されます。

 上記のような方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能ですので、該当する方は居所情報の登録申請をお願いします。

 

現在お住まいの居所情報の登録申請方法

1.対象者

  • 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
  • DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
  • 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方

2.申請方法

「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。(申請書は、以下からダウンロードいただくか、お近くの市区町村でも入手できます。)

 平成27年8月24日(月曜日)から9月25日(金曜日)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送してください(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)。

3.添付書類

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
  • 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]

 詳しくは、申請書の注意事項をご覧ください。

申請書のダウンロード

お問い合わせ

宇城市 市民部 市民課 窓口サービス係

電話番号:
0964-32-1446

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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