2026年01月19日更新
林野火災注意報・警報の新設
令和8年1月1日から宇城広域連合火災予防条例が改正となります。
令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370ヘクタールとなり、我が国の林野火災として約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。
このことを踏まえ、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」を発令し、発令区域での「火の使用制限」について火災予防条例で定めることとなりました。
運用開始日
令和8年1月1日から
注)対象期間:令和8年1月から令和8年5月
林野火災注意報・警報の発令基準について
林野火災注意報の発令基準
令和8年1月から令和8年5月の期間において(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
火の使用の制限について
火災予防のため、林野火災注意報発令時には以下の火を使う行為を控えてください。林野火災警報発令時には以下の火を使う行為は禁止です。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 裸火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
注)注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、「火の使用の制限」に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
注)警報の発令中において指定された地域で「火の使用の制限」に従わなかった者に対しては、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
発令対象となる地域
森林法に基づき、国及び市町が策定する森林計画に定められた区域を発令区域とします。
対象地域はこちらからご確認ください。

