2025年08月28日更新
災害弔慰金
令和7年8月豪雨により亡くなった方(審査委員会において震災関連死と認められた方を含む)のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
1 受給遺族(令和7年8月豪雨により亡くなった方(災害関連死を含む)のご遺族)
死亡した者の死亡当時における
(1) 配偶者、子、父母、孫、祖父母
(2) アのいずれもが存在しない場合は、兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)
2 支給額
(1) 生計維持者が死亡した場合 500万
(2) その他の者が死亡した場合 250万
3 申請書類
(1) 申出書
(2) 死亡診断書(検案書)の写し
(3) 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
※その他の必要書類については担当課よりお知らせします。
災害障害見舞金
令和7年8月豪雨により心身に重度の障がいを受けた方(審査委員会において震災との関連性と認められた方)に対して、災害障害見舞金を支給します。
1 受給対象者(災害により、心身に以下の内容の障がいを受けた方)
(1) 両眼が失明した者
(2) 咀嚼(そしやく)及び言語の機能を廃した者
(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する者
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する者
(5) 両上肢をひじ関節以上で失った者
(6) 両上肢の用を全廃した者
(7) 両下肢をひざ関節以上で失った者
(8) 両下肢の用を全廃した者
(9) 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められる者
2 支給額
(1) 生計維持者の場合 250万
(2) その他の者 125万
3 申請書類
(1) 申出書
(2) 診断書等
(3) 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
※その他の必要書類については担当課よりお知らせします。
災害援護資金貸付
世帯主が負傷または住居・家財に被害を受けた世帯のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。
1 対象者
世帯主が負傷または住居、家財に被害を受けた世帯
2 貸付限度額
350万(所得制限あり)
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円(350万円)
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円(250万円)
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円(350万円)
エ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円
(3) 被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、( )内の額に引き上げ
3 保証人及び利率
(1) 保証人ありの場合は無利子
(2) 保証人なしの場合は年1%(据置期間中は無利子)
4 据置期間
3年は無利子(特例の場合は5年)
5 償還期間
10年(据置期間を含む)
6 提出書類
(1) 災害援護資金借入申込書(様式第2号)
(2) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(3) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(4) (2)(3)に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
7 申込期限
被災の日の属する月の翌月1日から起算して、3か月を経過する日まで