2026年03月31日更新
令和8年4月1日から「宇城市自転車放置防止条例」及び「宇城市自転車放置防止条例施行規則」の一部が改正され施行されます。
今までは自転車のみを対象としていましたが、令和8年4月1日から「自転車」及び「原動機付自転車」を対象とします。
注)自転車及び原動機付自転車は、以下から「自転車等」といいます。
放置されたままの自転車等をなくそう
放置されたままの自転車等が増えることで、通行者や緊急車両の通行のさまたげとなります。自転車等は自転車駐車場を利用しましょう。
駐車する際は、自転車等の窃盗被害に遭わないよう、鍵をかけるようにしましょう。
自転車等放置整理区域
自転車等の放置による生活環境の阻害を防ぐため、条例で定められた区域が放置整理区域です。
自転車等放置整理区域には、標識を表示しております。
(自転車等放置整理区域表示の標識)
宇城市では松橋駅を基点とし、半径150メートル地内の公共の場所(下記図の色の場所)を放置整理区域として定めています。
自転車駐車場
宇城市の条例で定めた自転車駐車場は下記の場所となります。
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 松橋駅東口駐輪場 |
宇城市不知火町御領708番地2 宇城市不知火町御領708番地9 宇城市不知火町御領708番地19 |
|
松橋駅西口駐輪場 |
宇城市不知火町御領713番地1 宇城市不知火町御領713番地4 宇城市不知火町御領714番地1 宇城市不知火町御領714番地2 |
| 小川駅東口駐輪場 |
宇城市小川町川尻332番地11 宇城市小川町川尻332番地12 |
| 小川駅西口駐輪場 |
宇城市小川町川尻314番地5 宇城市小川町川尻496番地 |
自転車等は駐輪場に停めるようにしましょう。また、長期間にわたり駐車し続けることで、自転車駐車場が利用できない方がいます。要件を済ませたら速やかに移動をお願いします。
放置整理区域外
道路、公園、駅前広場等の公共の場所(自転車駐車場を除く。)で、放置整理区域に指定されていない場所を指します。
放置自転車等の撤去、保管、返還
放置されたままの自転車等については、「宇城市自転車放置防止条例」及び「宇城市放置自転車防止条例施行規則」に基づいて撤去、保管、処分します。
利用者が分かる場合は、「放置自転車等返還通知書」を送付します。
自転車等の撤去は、自転車等が撤去されていた施設等を管理する部署がおこないます。通知書に記載されている担当課へ連絡をお願いします。
※撤去の際、自転車に鎖やチェーン等でつなぎとめてある場合は、切断し撤去します。この場合、切断した鎖やチェーン等の補償はしません。
(放置自転車等返還通知書)
撤去・保管について
撤去・保管については以下のとおりの対応となります。
放置整理区域の対応
放置整理区域の放置自転車等は、「注意札」を貼り速やかに撤去し、保管します。
自転車駐車場、放置整理区域外の対応
長期間にわたり放置されている自転車等は、「注意札」による指導の後も14日以上継続して移動されない場合は、撤去し、保管します。
ただし、自転車等があきらかに機能を喪失している場合は、直ちに撤去し、保管します。
注)私有地に放置されている場合は、その土地の管理者が対応することになります。
(注意札)
自転車の返還・処分について
自転車については60日間保管します。60日を経過しても引取りがない場合は、売却または処分します。
自転車等の返還に必要なもの
- 放置自転車等返還通知書
- 自転車等の鍵
- 住所と氏名を明らかにする書類(マイナンバーカード、運転免許証、こども医療受給者証等)
- 移動保管料 自転車1,500円 原動機付自転車3,000円
返還日時
返還日時 月曜から金曜(土、日、祝日、年末年始を除く) 午後4時30分まで
注)「放置自転車等返還通知書」に記載されている担当課へ連絡してください。
