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放置されたままの自転車・原動機付自転車は撤去します

2026年03月31日更新

令和8年4月1日から「宇城市自転車放置防止条例」及び「宇城市自転車放置防止条例施行規則」の一部が改正され施行されます。

今までは自転車のみを対象としていましたが、令和8年4月1日から「自転車」及び「原動機付自転車」を対象とします。

注)自転車及び原動機付自転車は、以下から「自転車等」といいます。

放置されたままの自転車等をなくそう

放置されたままの自転車等が増えることで、通行者や緊急車両の通行のさまたげとなります。自転車等は自転車駐車場を利用しましょう。

駐車する際は、自転車等の窃盗被害に遭わないよう、鍵をかけるようにしましょう。

自転車等放置整理区域

自転車等の放置による生活環境の阻害を防ぐため、条例で定められた区域が放置整理区域です。

自転車等放置整理区域には、標識を表示しております。

自転車等放置整理区域標識見本

(自転車等放置整理区域表示の標識)

 

宇城市では松橋駅を基点とし、半径150メートル地内の公共の場所(下記図の色の場所)を放置整理区域として定めています。

放置整理区域(松橋駅周辺)の地図

自転車駐車場

宇城市の条例で定めた自転車駐車場は下記の場所となります。

表:自転車駐車場の名称及び場所
名称 位置
松橋駅東口駐輪場

宇城市不知火町御領708番地2

宇城市不知火町御領708番地9

宇城市不知火町御領708番地19

松橋駅西口駐輪場

宇城市不知火町御領713番地1

宇城市不知火町御領713番地4

宇城市不知火町御領714番地1

宇城市不知火町御領714番地2

小川駅東口駐輪場

宇城市小川町川尻332番地11

宇城市小川町川尻332番地12

小川駅西口駐輪場

宇城市小川町川尻314番地5

宇城市小川町川尻496番地

 

自転車等は駐輪場に停めるようにしましょう。また、長期間にわたり駐車し続けることで、自転車駐車場が利用できない方がいます。要件を済ませたら速やかに移動をお願いします。

放置整理区域外

道路、公園、駅前広場等の公共の場所(自転車駐車場を除く。)で、放置整理区域に指定されていない場所を指します。

放置自転車等の撤去、保管、返還

放置されたままの自転車等については、「宇城市自転車放置防止条例」及び「宇城市放置自転車防止条例施行規則」に基づいて撤去、保管、処分します。

利用者が分かる場合は、「放置自転車等返還通知書」を送付します。

自転車等の撤去は、自転車等が撤去されていた施設等を管理する部署がおこないます。通知書に記載されている担当課へ連絡をお願いします。

※撤去の際、自転車に鎖やチェーン等でつなぎとめてある場合は、切断し撤去します。この場合、切断した鎖やチェーン等の補償はしません。

放置自転車等返還通知書の見本

(放置自転車等返還通知書)

撤去・保管について

撤去・保管については以下のとおりの対応となります。

放置整理区域の対応

放置整理区域の放置自転車等は、「注意札」を貼り速やかに撤去し、保管します。

自転車駐車場、放置整理区域外の対応

長期間にわたり放置されている自転車等は、「注意札」による指導の後も14日以上継続して移動されない場合は、撤去し、保管します。

ただし、自転車等があきらかに機能を喪失している場合は、直ちに撤去し、保管します。

注)私有地に放置されている場合は、その土地の管理者が対応することになります。

注意札の見本

(注意札)

自転車の返還・処分について

自転車については60日間保管します。60日を経過しても引取りがない場合は、売却または処分します。

自転車等の返還に必要なもの

  • 放置自転車等返還通知書
  • 自転車等の鍵
  • 住所と氏名を明らかにする書類(マイナンバーカード、運転免許証、こども医療受給者証等)
  • 移動保管料    自転車1,500円    原動機付自転車3,000円

返還日時

返還日時    月曜から金曜(土、日、祝日、年末年始を除く)    午後4時30分まで

注)「放置自転車等返還通知書」に記載されている担当課へ連絡してください。

 

 

お問い合わせ

宇城市 市民部 防災消防課 防災消防係

電話番号:
0964-32-1111

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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