2026年10月01日更新
宇城市では、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とした「ひとり親家庭等医療費助成制度」を実施しています。
受給対象者の方の負担軽減と、さらなる利便性の向上を踏まえ、令和8年11月診療分から医療費の助成内容を変更します。
令和8年10月診療分まで(変更前)
償還払い方式
医療機関等の窓口で一部負担金を支払い、ひとり親家庭等医療費助成金申請書に領収証などを添えて、市役所へ払い戻しの申請手続きをすることで、助成を行っています。
令和8年11月診療分から(変更後)
現物給付方式
医療機関等の窓口で「マイナ保険証または健康保険資格確認書」と「ひとり親家庭等医療費受給資格者証(橙色)」を提示することにより、ひとり親医療費助成後の自己負担額(一部負担金額の3分の1に相当する額)まで支払うことで受診ができます。
ただし、以下の場合は、受給資格者証を提示しても現物給付の対象にはなりません。
これまでどおり、市役所へ払い戻しの申請をしてください。(償還払い方式)
1. 入院したときや熊本県外の医療機関・薬局等での診療及び調剤のとき
2. 1つの医療機関における月の一部負担金が21,000円以上のとき
(※1つの医療機関=医療機関+その調剤分、入院と外来、医科と歯科は別になります。)
3. 他の法律や制度で一部負担金が安くなるとき(自立支援医療・特定疾病など)
4. 治療用装具に係る費用で保険者が保険給付を認めたとき
5. 鍼灸院・整骨院等で施術したとき(保険適用分に限る)
6. 健康保険が適用されないとき
7. 交通事故等の第三者行為による診療のとき
8. 2026年(令和8年)10月診療分以前の医療費
9. 年齢が70歳以上の人
