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家計急変(被災等)を理由とする奨学金貸与制度について

2025年08月21日更新

家計急変(被災等)で高等学校や大学等への修学が困難となった方へ、奨学金(無利子)を貸与します

 宇城市では、失職・破産・事故・病気若しくは死亡等又は罹災・風水害・火災その他の災害等により家計が急変し、経済的困難が継続するため高等学校や大学等への修学が困難となっている方へ、奨学金(無利子)を貸与します。

 これは、例年4月1日から5月31日までの間に申請を受け付けている奨学金とは別に、家計が急変したために修学費用が必要となった方に奨学金を貸与する制度です。

 

※宇城市の奨学金制度

 ・・・宇城市の奨学金制度令和7年8月改訂版 (PDF 238KB)

 

 奨学金貸与を希望される方は、申請が必要です。

 貸与の対象となる方、手続きなどは、次のとおりです。

 家計急変事由ごとに提出書類が異なりますので、まずはお尋ねください。

 

家計急変による奨学金貸与の対象となる方

 次の1から4のすべてを満たす方が奨学金貸与の対象となります。

  1.  宇城市に居住する方の被扶養者

  2.  学校等(高等学校、専修学校、高等専門学校、短期大学、大学)に在学していること

  3.  父母等が失職、破産、被災等の影響で収入が減少するなど、家計が急変したこと

  4.  家計急変後に見込まれる1年間の所得が、宇城市奨学金の所得要件を満たすこと

 

奨学金貸与の申請手続

申請期間

  随時

提出書類

  次の書類を提出してください。

  1.  奨学金貸付申請書(様式第1号(第2条関係)貸付申請書) (PDF 80KB)

  2.  生計を一にする世帯全員の住民票の写し

  3.  生計を一にする世帯全員の所得証明書の写し(中学生以下を除く。)

  4.  在学証明書

  5.  家計急変の事由に関する書類(家計急変事由ごとに提出書類が異なりますので、まずはお尋ねください)

表:家計急変の事由に関する提出書類例
家計急変の事由例 提出書類例
 失職 離職票、退職証明書(退職の理由がわかるもの) 
 破産 破産申立書の写し 

その他

ア 収入減少に関する理由書… (様式自由。収入減少の理由を詳しく記入してください。)

イ 収入が減少したことがわかるもの(収入減少前後の給与明細書、帳簿など)

ウ 罹災証明書(被災の場合) 等

 

 

 

提出先

  教育総務課(宇城市役所3階 33番窓口)に持参してください。

 

  (郵送先) 郵便番号:869-0592 住所:熊本県宇城市松橋町大野85番地

               宇城市教育委員会 教育総務課

 

 

貸与額や返還について

貸与額

 

表:貸与額
区分 月額
 高等学校、高等専門学校、専修学校の高等課程 20,000円
 短期大学、専修学校の専門課程 25,000円
 大学

30,000円

 又は50,000円

 

奨学金の返還

 宇城市の奨学金は貸与型のため、卒業後は返還する義務が発生します(返還金は、後輩奨学生の奨学金として直ちに活用されます。)。

 返還は、学校を卒業した日から起算して12か月を経過した日の翌月から発生し、返還期間は次のとおりです。 

 

表:奨学金返還期間
区分 返還期間
 高等学校、専修学校の高等課程 6年
 高等専門学校 10年
 短期大学、専修学校の専門課程 4年
 大学(修学が4年) 8年

大学(修学が6年)

12年

お問い合わせ

宇城市 教育部 教育総務課 総務係

電話番号:
0964-32-1907

追加情報:PDFファイル

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アクセシビリティチェック済み

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