2022年02月21日更新
児童扶養手当法の一部が改正されました
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月からは、公的年金を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当を受給できるようになりました。
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
参考:児童扶養手当の月額 平成31年4月から
子ども1人の場合
- 全額支給:42,910円
- 一部支給:42,900円から10,120円(前年所得に応じて決定されます)
子ども2人以上の加算額
- 2人目:10,140円から5,070円
- 3人目以降1人につき:6,080円から3,040円
児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年所得により、その一部が支給停止になる場合があります。その場合は、一部支給停止後の額との比較になりますので、ご注意ください。
新たに手当を受給するためには
申請には、戸籍謄本、公的年金等の支給額のわかる書類等が必要ですので、事前に子育て支援課までお問い合わせください。
支給開始
手当の支給は申請した日の属する月の翌月から支給となります。