2022年03月27日更新
平成24年8月から配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が改正されました。
- 平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
- 児童扶養手当の支給にあたっては、申請が必要です。支給要件に該当しているかどうかを確認するため、子育て支援課子育て支援係にご相談ください。児童扶養手当は申請後、認定を受けることにより、認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から支給されます。ただし、平成24年8月1日までに裁判所からの保護命令を受けた方については、8月中に申請した場合は、8月分から支給します。
児童扶養手当の制度については、以下のページをご確認ください。