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配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当支給要件が一部改正されました

2022年03月27日更新

平成24年8月から配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が改正されました。

  • 平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
  • 児童扶養手当の支給にあたっては、申請が必要です。支給要件に該当しているかどうかを確認するため、子育て支援課子育て支援係にご相談ください。児童扶養手当は申請後、認定を受けることにより、認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から支給されます。ただし、平成24年8月1日までに裁判所からの保護命令を受けた方については、8月中に申請した場合は、8月分から支給します。

児童扶養手当の制度については、以下のページをご確認ください。

児童扶養手当制度について

 


 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 子ども未来課 給付支援係

電話番号:
0964-32-1404

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

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