2022年01月19日更新
スポーツ事故により、死亡した方の遺族または負傷した方に対して、宇城市のスポーツ事故等見舞金を支給します。
「スポーツ事故等」とは・・・
市、または宇城市体育協会が主催する大会および市または体育協会を代表して各種大会に参加した選手並びに役員がその活動中において死亡または負傷した方をいいます。
該当するスポーツ大会等に参加し、スポーツ事故等により死亡した方の遺族または負傷者に対し見舞金が支給されます。
負傷者が見舞金の支給を受けた後、そのスポーツ事故等に起因する災害の程度が、別表に掲げる災害程度の種別の上位に移行した時は、移行前と移行後の種別に対応する見舞金の差額が支給されます。
「遺族」の範囲とは・・・
見舞金の支給を受けることが出来る遺族の範囲および請求手続きをする方の順位は、労働基準法施行規則第42条から第44条までに準じます。
見舞金の支給制限
死亡者または負傷者が次に該当する場合は、見舞金の全部もしくは一部の支給を取り消し、または返還していただく場合があります。
- 正当な理由がなく傷害の治療に関し、医師の指示に従わなかったとき
- 故意または重大な過失による事故により死亡または負傷したとき
- 落雷、洪水等天災に直接起因した事故により死亡または負傷したとき
- 届出の内容に偽りがあったとき
種別 | 障害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡 | 500,000円 |
2 | 180日以上の治療を要する場合 | 100,000円 |
3 | 90日以上の治療を要する場合 | 60,000円 |
4 | 60日以上の治療を要する場合 | 50,000円 |
5 | 30日以上60日未満の治療を要する場合 | 30,000円 |