2025年11月26日更新
重要土地等調査法とは?
「重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)」は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用防止を目的として、令和4年9月20日に全面施行されました。
重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
宇城市の指定区域
市内において、一部の区域が「注視区域」に指定されています。
区域内では、機能阻害行為が行われることを防止するため、区域指定の施行日である令和6年1月15日以降は、土地等の利用状況を把握するための国による調査(公簿等の収集等)が行われます。
なお、「特別注視区域」とは異なり、所有権等の移転等をする契約を締結する場合の国への届出は不要です。
「注視区域」に指定されている区域
防衛関係施設「不知火無人中継所」の周囲おおむね1,000メートルの区域内
- 区域図(内閣府ホームページ)
(外部リンク先)
その他関連リンク
制度については、次のリンク先をご覧いただくか、下記コールセンターまでお問い合わせください。
- 重要土地等調査法について(内閣府)
(外部リンク先)
- FAQ(よくある質問)(内閣府ホームページ)
(外部リンク)
問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125
(平日の午前9時30分から午後5時30分まで)