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大規模な土地の取引をした時は利用目的などの届け出が必要です~国土利用計画法に基づく届出制度

2025年06月13日更新

  乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときには、市を経由して、県にその利用目的などを届け出る必要があります。(国土利用計画法第23条第1項・国土利用計画法施行規則第20条)
  この届出制度には、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。

届出の必要な土地取引

取引の形態

 売買、交換、営業譲渡、地位譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権・信託受益権などの譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)

取引の規模(対象面積)

  • 都市計画区域内の市街化区域     2,000平方メートル以上
    (注)宇城市内に上記区域はありません。
  • その他の都市計画区域                 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域            10,000平方メートル以上

一団の土地取引

  個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、取引規模の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。

届出の手続

届出者

  土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出先

宇城市市長政策部企画課企画統計係(本庁3階39番窓口)
(注)所在する土地が宇城市外の場合は、当該土地所在の市町村の国土利用計画法届出担当課へ届出

届出期限

  契約締結日から(契約締結日を含めて)2週間以内

手続きの流れ

  1. 土地の権利取得者が契約(予約を含む)を行った場合は、2週間以内に宇城市企画課へ「土地売買等届出書」及び関係書類を提出
  2. 市は、受理後に意見を付して、熊本県知事(県地域振興課取扱)へ送付
  3. 県で利用目的の審査を実施
    (注)公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、県から勧告することがあります。

提出書類

(注意)令和7年7月1日届出分からは、新様式の届出が必要となりますのでご注意ください。

 届出にかかる契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新しい様式での提出が必要です。
 なお、6月30日までに提出する場合は、これまでの様式をご使用ください。

提出書類一覧表
提出書類 内容 必要部数
届出書

ダウンロードがこちらから

令和7年6月30日までの届出の場合(これまでの様式)

令和7年7月1日からの届出の場合(新様式)

(注)エクセルを利用する場合は、

「マニュアル」シートに沿って、「入力フォーム」シートに必要事項をご入力ください。

「土地売買等届出書」シートに入力事項が反映されますので、完成した届出書をご提出ください。

 

土地の筆数が6筆以上の場合は、以下別紙もご活用ください。

正本1部(県用)、

副本1部(市用)

の計2部

契約書の写し 土地売買などの契約書の写し、またはこれに代わるそのほかの書類
(信託受益権の譲渡の場合、信託設定契約書の写しも併せて提出してください。)
各2部
位置図

土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等

(注)当該地に色ペン等で囲む等の印をつけること。

周辺状況図

土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図)
例:住宅地図等

(注)当該地に色ペン等で囲む等の印をつけること。

土地形状図

土地の形状を明らかにした図面

例:公図写し、実測図など

(注)当該地に色ペン等で囲む等の印をつけること。

委任状

代理人届出の場合、必須です。(任意の様式)

参考サイト・資料


お問い合わせ

宇城市 市長政策部 企画課 企画統計係

電話番号:
0964-32-1902

追加情報:PDFファイル

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追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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