2025年05月01日更新
乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときには、市を経由して、県にその利用目的などを届け出る必要があります。(国土利用計画法第23条第1項・国土利用計画法施行規則第20条)
この届出制度には、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
届出の必要な土地取引
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、地位譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権・信託受益権などの譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます)
取引の規模(対象面積)
- 都市計画区域内の市街化区域 2,000平方メートル以上
(注)宇城市内に上記区域はありません。 - その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、取引規模の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。
届出の手続
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日から(契約締結日を含めて)2週間以内
提出書類
- 届出書 3部
- 添付書類 各2部
- 土地取引に係る契約書の写し、またはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等 - 土地及びその付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図など)
例:住宅地図等 - 土地の形状を明らかにした図面(公図写し、実測図など)
- その他(必要に応じて委任状等) (注)委任状は任意の様式
(注)上記の2から4の図面類には、届出土地の範囲をマーカー等で明示してください。
届出書様式・記載例
- 土地売買届出書 (Word 87KB)
- (上記PDF版)土地売買届出書 (PDF 165KB)
- 土地売買等届出書(記載例) (PDF 361KB)
- 参考:委任状(任意の様式) (Word 13KB)
- (上記PDF版)参考:委任状(任意の様式) (PDF 54KB)
参考サイト・資料
- 土地売買等届出書(熊本県ホームページ)(外部リンク)
届出書の記載例等が掲載されています。
- 国土利用計画法リーフレット(令和6年度版) (PDF 1,228KB)
国土交通省で作成しているリーフレットです。