2026年09月14日更新
令和8年熊本地震により影響を受けた中小企業者の借入れに伴う利子に対し、予算の範囲内で利子を補助します。
対象資金
- 熊本県金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)
- 熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠令和8年熊本地震分)
- 小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)
- 災害貸付(日本政策金融公庫)
- 災害復旧貸付(日本政策金融公庫)
対象者
- 令和8年7月28日から令和8年12月31日までに上記対象資金の融資を受けていること
- 宇城市に本店登記地を有する法人または宇城市に住所を有する個人事業主
- 市税の滞納がないこと
- 宇城市暴力団排除条例(平成23年宇城市条例第17号)第2条各号で定める暴力団関係者でない者
- 本市以外のものから融資に係る利子補給を受けていないこと
補助額
毎年1月1日~12月31日までの間に金融機関に支払った融資に係る利子額(全額)
1中小企業者あたり年間100万円を限度とする。
対象期間
取扱金融機関からの融資実行の日から起算して36月以内
申請の流れ
- 金融機関へ対象資金の借入れ
- 申請書類の準備
- 商工観光課へ申請
(注)申請書類は準備ができ次第、掲載します。
提出期限
令和9年1月29日(金曜日)17時15分必着
参考